こんにちは!こどもの相談室TOMOのちえです😀
療育保育士として、発達障害や特性を持っているお子さんを育てている、難しい子育てを楽にしていく声かけの方法をお伝えしています💡
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今回は発達障害のお子さん、特性を持っているお子さんが利用できるサービスについて情報をまとめていきたいと思います。
子どもの育ちを保障する法律
この法律で、障害児とは、身体に障害のある児童、知的障害のある児童、精神に障害のある児童(発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第二条第二項に規定する発達障害児を含む。)又は治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であつて障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第四条第一項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の主務大臣が定める程度である児童をいう。
児童福祉法では
- 身体に障害がある
- 知的に障害がある
- 精神に障害がある
- 発達障害がある
- 治療法が確立していない疾病がある
これらを患っている18歳未満の児童のことを障害児と定義しています。
児童福祉法の他にも、発達障害者支援法、障害者騒動支援法や学校教育法で子どもが子どもらしく成長・発達していく権利をどのように保障し、どのように環境を整えることができるかということが考えられています。
次は、児童福祉法の中で定められ、利用できるサービスをまとめていきます。
児童福祉法による障害児対象のサービス
大枠に分けると3つあります。
- 障害児通所支援
- 障害児入所支援
- 障害児相談支援
施設や事業所に通うというサービスや、施設に入所する支援は児童福祉法が担当しています。
入所支援は、都道府県が担当しているため、障害児通所支援や相談支援よりも施設数が少ないことがあります。
また、障害児相談支援というのは、障害児通所支援を利用するための相談をする場所です。
お住まいの自治体で利用したいサービスがあるか検索する時は「(自治体名) 相談支援」や「(自治体名) 障害児入所支援」などと検索すると、該当施設や利用に関する相談先が出てきます。
障害者総合支援法による障害児も対象になるサービス
障害者総合支援法で定められている福祉サービスの中にも、障害のある子ども対象なサービスもあります。
私が担任をしていた子が小学生になった時に、行動援護の支援を利用して、おでかけをしているお子さんもいました。
また、発達障害のお子さんの中には強い不安を感じやすいお子さんも多いです。
ご家族が急な入院や体調不良の時には短期入所を利用することもできます。
利用するには予約や事前の準備が必要です。
お近くに親族がいらっしゃらない、親御さんの体調に不安があるという時には短期入所を利用するための準備を整えておくのも大切な準備だと思います。
他にも補装具という言葉を聞いたことがない方もいらっしゃるかもしれません。
ですが、発達障害のお子さんに関係する大事なポイントです。
歩き方、足の使い方などでインソールを利用することもあります。
体の使い方は、子どものさまざまな発達に影響していきます。
そんな支援の選択肢を広げるためにも知っておいていただきたいことだなと思います。
補装具支給制度の概要
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/yogu/aiyo.html
最後に
福祉サービスを利用するためには事前に利用申請や手続きが必要となります。
また、自治体により詳細が異なる場合が多いため、利用できるかどうか、利用できる場所があるかなどはご自身で調べていただく必要があります。
ですが、具体的に利用したいサービスの名前を出して福祉課に問い合わせをするのと、ふわっとしたニーズで問い合わせをするのでは、必要をするサービスに届くまでの時間が異なる場合が多いです。
一つでも参考になったら嬉しいです!
次回は手当についてまとめたいと思います💡
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