こんにちは!こどもの相談室TOMOのちえです😀
療育保育士として、発達障害や特性を持っているお子さんを育てている、難しい子育てを楽にしていく声かけの方法をお伝えしています💡
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今回は、子どもに関する手当についてまとめさせていただきます!
子どもを育てるのに大切なこと
子どもを育てるのに、精神力は大切だと思います。
ですが、同時に経済力もとても大事だとも思います。
金銭的余裕があればお家の中で解決できない困ったを外部に依頼することもできます。
外部に依頼することで精神的余裕ができて、子どもとの向き合い方もよくなることがあります!
全部自分でやらなくてはダメ!というのは違うかなと思います。
お仕事をしながら子育てをしているご家族が多い中、ご夫婦だけでは手が回らないこととても多くあると思います。
そこで今回は、子どもを育てるにあたって、受けることができる手当をまとめさせていただきます!
もし、受け取ってなかった、申請してなかったというものがあれば、申請手続きを忘れずにしていただけたらと思います☺️
子どもを育てるのにもらえる手当
子どもに関する手当は大きく4つありますが、子育てをしている親に支給される手当は3つあります。
児童手当
児童手当法の法改正により、令和6年10月分から所得制限がなくなりました!
0歳から18歳までの子どもを養育している方に支給されます。
10月から制度が見直されましたので、以下の方は新しく申請が必要となります💡
お忘れずに!
- 高校生の児童を養育している方
- 中学生以下の子を養育しているが、所得制限がかかっていた方
- 22歳未満のきょうだいを育てている方
その他詳しくはこちらからご確認ください!
お子さんが生まれてから3歳までの間に年9万円✖️3年間=27万円
4歳〜18歳までの間に年6万円✖️15年間=90万円
お子さんが2人以下の場合は、お子さん一人当たりに117万円もらえる手当です。
※3人目以降は年18万✖️18年=324万円となる
申請を忘れないようにしたいですね!
児童扶養手当
児童扶養手当は、子育てをしている一人親家庭に支給される手当です。
児童手当と同じく、令和6年から制度の見直しがかかりました。
様々な事情で一人でお子さんを育てる環境になった方は忘れずに申請をしたい手当です。
ここまでは、子どもを養育する親に向けた手当を紹介しました。
次は発達障害を含む、障害を持つ子を育てるご家族に支給される手当をご紹介します!
特別児童扶養手当
特別児童扶養手当は、障害を持つお子さんを育てるご家族に支給される手当です。
手当をもらうには、所得の制限と、程度の制限があります。
発達障害のお子さんに関係する程度は
が関係してきます。
これらの等級が1級またはA判定の場合と、2級またはB1程度の判定によりもらえる額が変わります。
等級によっては支給されない場合がありますので、以下のリンクから詳しくご確認ください。
・精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準について(◆平成07年09月12日健医発第1133号)
また、国からの手当に該当しない時は、自治体から手当が出ている場合もあります。
「心身障害児福祉手当」または「障害児福祉手当」+自治体名
を入れて検索すると出てくる場合があります。
ぜひ一度ご自身の住まわれている自治体でご確認ください。
<自治体の例>
小平市心身障害児福祉手当のご案内|東京都小平市公式ホームページ
障害を持つ子どもがもらえる手当
障害児福祉手当
最後は、子ども自身がもらえるお金です。
所得制限はありますが、手帳の程度によっては申請し受給可能な手当となります。
さいごに
いかがでしたでしょうか?
ぜひ前回の使えるサービスと合わせて参考にしていただけたら嬉しいです!