難しい子育ての知恵袋

こどもの相談室TOMOで活動している療育保育士がおうちの中で役立つ情報をお伝えしていきます

【教えて!】発達障害と小学校

 

こどもの相談室TOMOでは

  • 保育士:子どもの遊びのプロ
  • 幼稚園教諭:幼児教育のプロ
  • 認定ABAセラピスト:行動を増やすプロ

を持っている私たちが、お子さんの困った行動に悩む親御さんへ向けて、行動課題の解決策を提供しています。

今回は、私たちが支援・サポートをしているお子さんの就学先についてまとめていきます。

Youtubeでもお話しをしていますので、よかったら合わせてみてください。


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障害のある子どもの教育に対する国の考え

 

平成26年より日本では、

全ての障害者によるあらゆる人権及び基本的自由の完全かつ平等な享有を促進し,保護し,及び確保すること並びに障害者の固有の尊厳の尊重を促進する ことを目的とし,いわゆる「合理的配慮(Reasonable Accommodation)」や,教育に 関しては「インクルーシブ教育システム(Inclusive Education System)」等の理念 を提唱する内容となっている。

このような考えで、障害のある子どもの教育に関する取り組みが進められています。

ただ、平成26年は2014年であり、今から10年ほど前から取り組まれている内容です。
まだまだ十分ではないと感じることもあると思います。

そのため、どの様な選択肢があるのか、どういった支援を受けることができるのか、親御さんが知っていただく必要があると考えます。

 

「国及び地方公共団体は,障害者が,そ の年齢及び能力に応じ,かつ,その特性を踏まえた十分な教育が受けられるようにす るため,可能な限り障害者である児童及び生徒が障害者でない児童及び生徒と共に 教育を受けられるよう配慮しつつ,教育の内容及び方法の改善及び充実を図る等必 要な施策を講じなければならない。」(第 16 条第1項),

こちらは障害者基本法に書かれている内容です。

障害の有無に関わらず、学区の学校に通える様に配慮していこうという方針であると捉えることができます。

 

引用文献 障害のある子供の教育支援の手引

~子供たち一人一人の教育的ニーズを踏まえた 学びの充実に向けて~

令和3年6月 文部科学省初等中等教育特別支援教育

https://www.mext.go.jp/content/20210629-mxt_tokubetu01-000016487_01.pdf

 

子ども一人ひとりに合わせた教育ニーズを把握するために

 

とはいえ、障害の特性はひとりひとり異なります。

同じ障害名でも困っているところ、次の課題は様々です。
学習についてもそれぞれに必要な配慮は異なります。

 

その子がどの様な課題を持っていて、どの様に乗り越えてきたのか、次のSTEPは何か

早い時期からの教育相談や就学相談を通して、

国は子どもたちひとり一人に合わせた配慮ができる様にしていきたいと考えています。

 

つまり親は何をすれば良いのか?

 

まずは、学校について知りましょう。
できるだけ早い段階で、こういった種類があるということは知っていただいて損はないです。

先ほどの通り国は、できる限り障害特性のあるお子さんと障害を持たないお子さんが共に学べる環境を作りたいと考えています。

ただ、お住まいの地域に支援学級がない、人数に制限があるなどがあるのも事実です。

ですからまずは、年中・年長の時期から進学予定先の学校を見学したり、相談することをお勧めします。

支援学級がない場合は学校側に用意していただく必要があるからです。

 

発達障害のお子さんの就学先

 

そもそも、発達障害を持つお子さんには、どんな就学先があるのでしょうか?

学校の種類

小学校には4つの選択肢があります。

  • 区立の学校に就学、普通学級に在籍
  • 区立の学校に就学、普通学級に在籍しながら通級指導を受ける
  • 区立の学校に就学、特別支援学級に在籍
  • 特別支援学校に就学

通級制度があるのか、特別支援学級が設置されているかは、学区により異なります。

前年度入学前に、支援学級に在籍する生徒がいない場合は、支援学級を設置していない学校もあります。

お住まいの地域により状況が異なるため、支援学級や通級制度があるかはお住まいの学区の小学校に問い合わせをして確認をすることをお勧めします。

 

でも、全ての要望が通るわけではない

 

さて、就学する先の種類を理解し、お住まいの地域の学校状況を把握すると「ここに行かせたい」「ここにいけたらいいな」という場所が出てくると思います。

発達障害の特性のないお子さんは、通常学区によりどこの小学校に進むか決まります。

 

国は、発達障害の有無に関わらず地域で教育を受けられる様にしていきたいです。

 

そのため基本的には障害をお持ちのお子さんの就学先も考え方は同じです。


「学区は違うけど、ここの学校に通わせたい!」
こういった希望に必ず答えてくれるわけではありません。

 

お子さんの特性や、保護者の意向、Drの診断、学校の受け入れ態勢など様々な状況を踏まえてその学校に通う必要があると判断された時に、学区外の学校に通うことができます。

 

そこの学校に通う必要があると判断するのが就学相談です。

 

さいごに

 

学校の種類については次のブログで詳しくお伝えします。
ぜひ読者登録をして、次回のブログもチェックしてくださいね。

 

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